出張販売許可→58,000円※月額無し・ご依頼費用のみ 対応エリア:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県※出張費無料・ご相談無料

■出張販売許可申請 → 58,000円+税
■深夜酒類提供飲食店届出 → 49,800円+税
■飲食店営業許可申請 → 34,800円+税
セットでご依頼下さるとお安くなります↓
■出張販売許可申請+深夜酒類提供飲食店営業届出 →
■深夜酒類提供飲食店届出+飲食店営業許可申請 → 79,800円+税
※出張費無料・ご相談無料

あゆみ行政書士事務所では、主に東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の飲食店営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可・深酒)、製造たばこの小売販売業の出張販売の許可申請を専門に行う行政書士事務所です

喫煙目的室設置フルサポートコース
(製造たばこの小売販売業の出張販売の許可)

58,000円+税

フルサポートコースの内容
■申請書類作成
■申請書類作成の為のお店の測量
■お店が喫煙目的店としての要件を満たしていくかの確認
■お店が喫煙目的店としての要件を満たしていなかった場合のサポート
■申請書類の提出代行
■JTが実施する、お店の検査の際の立ち合い

※上記のご依頼費用の他に、製造たばこの小売販売業の出張販売の許可が下りた際にお支払いいただく登録免許税(3,000円)がかかります。
※上記の費用には製造たばこの小売販売業の出張販売の許可取得に関する全ての費用が含まれています。
その他の追加費用などは一切いただきません。(登録免許税3000円を除く)

【お店を喫煙可能なお店(喫煙可能店)にするには】

健康増進法が改正され、2022年4月から飲食店(BAR、スナック、ガールズバー、ダーツバー、カラオケバー、ダイニングバーなど)での喫煙が出来なくなりました。
但し以下の条件を全て満たすことにより店内での喫煙が可能になります。

■1 店内でたばこの販売を行っている (自動販売機での販売を除く) ※1
■2 お店の設備についての要件を満たしている ※
■3 主食を提供していない ※
■4 20歳未満立ち入り禁止 
※ 午前0時以降もお店を営業される場合は、警察への届出(深夜酒類提供飲食店営業届出)も必要です ※

※2022年4月より前にオープンしたお店の場合、経過措置として保健所へ簡単な届出をするだけで店内での喫煙が可能になる場合があります。
経過措置が適応され、保健所へ簡単な届出をするだけで店内での喫煙が可能になるのかお電話にて無料でご相談いただけます
経過措置が適応されるお店とは

※1 店内でたばこの販売をするには、製造たばこの小売販売業の許可又は、製造たばこの小売販売業の出張販売の許可を取得しなければなりません。
製造たばこの小売販売業の許可は、飲食店が多いエリアや繫華街などでは許可を取得できない場合もあるので、お店を喫煙可能店にする場合、基本的には製造たばこの小売販売業の出張販売の許可を取得します。
※2 お店の設備についての要件とは、具体的には以下の2つです
① 店の外から店の中に毎秒0.2マイクロメートルの風が吹いている
② お店が壁や天井により区画されている
店の外から店の中に毎秒0.2マイクロメートルの風が吹いていない場合、のれんなどを店の出入口に設置し対応することも可能です。
お店が喫煙目的店としての要件を満たしているかの確認や、要件を満たしていなかった場合のサポートも喫煙目的店設置フルサポートコース(58,000円+税)に含まれています

※3 喫煙目的店では主食の提供はできません。
主食の提供ができないといっても、冷凍されている主食を温めて提供したり、出前で頼んだ主食を提供することは可能です。

※4 深夜の時間帯(午前0時以降)もお店を営業される場合は、警察署へ届出(深夜酒類提供飲食店営業届出・深夜営業許可)をしなければなりません。
あゆみ行政書士事務所では、警察署への届出代行も行っています。

深夜酒類提供飲食店営業届出フルサポートコース

49,800円 (+税)

〈フルサポートコースの内容〉

■届出書類作成
■届け出書類作成の為のお店の測量
■届出代行

※上記の費用には深夜酒類提供飲食店営業届出に関する全ての費用が含まれています。
その他の追加費用などは一切いただきません。
※深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)は届出手数料がかかりません。

【ご依頼の流れ】

まずは下記のお問い合わせフォーム又はお電話やメールにてご連絡ください。

お店の業種や現状等をお伺いし、ご依頼後の流れなど、個別にご説明いたします。
(※ご相談は無料です。)

ご説明後、正式にご依頼いただけるようでしたら、実際にお店に伺いお店の計測などを行います。

お店に伺った際にご依頼費用のお支払いをお願いいたします。

支払方法 : クレジットカード・現金

事前にお振込みいただいても結構です。
製造たばこの小売販売業の出張販売の許可が下りた際にお支払いいただく、登録免許税(3,000円)は許可取得後にお支払いをお願いしています
飲食店営業許可申請をご依頼の場合は、保健所への申請手数料もご依頼費用と共にお預かりします

電話番号 → 080-7610-3300

メールアドレス → i.ayumioffice@gmail.com

営業時間:13:00~19:00 
          (月曜日~金曜日※祝日を除く)

 

【お問合せフォーム】
 
[contact-form-7 id=”5″ title=”コンタクトフォーム 1″]
タイトルとURLをコピーしました